10月から、出張理美容には、登録と、確認証の携帯が必要になりました。
鳥取県理(美)容条例改正について
理容師法および美容師法では、原則として、衛生設備の確認検査を受け、合格、登録された場所以外では、業を行うことは出来ません。ただし例外として、お客様に特別の事情(冠婚葬祭や、健康上の理由等でご来店いただけない場合など)がある場合は、所定の場所以外でで業をすることが認められています(理容師法第六条の二および美容師法第7条)。
ちょっと裏話みたいな話をすると、出張理美容が届出制になった理由は、理美容師の免許制度と、かつてあったカリスマ美容師ブームが背景にあります。
カリスマブームの影響で、99年あたりから、美容師免許取得者は急激に増えました。理容のそれに対して絶対数で約2倍です。当然、辞める人も増えるわけです。
また美容師は、女性が進むことの多い職業なので、結婚したり子供が出来たりすると辞めてしまう方も多く、美容師免許は持っているが業としてはいない、という方は多いです。
理容師、美容師の免許は、厚生労働省管轄の国家資格ですが、運転免許と違って更新制ではありません。一度取得すれば、取り消されるか、本人が死亡するまで有効です。
ですから、以前は美容院で働いていたけど今は専業主婦、あるいは現在は美容に関係のない仕事についておられる方が、ご近所のお子さんやお友達の髪を自宅などでカットしてあげて、お気持ちばかりお代をいただく、あるいは無償、という例は多いです。
身だしなみを整えるというのは本来プライベートなことですし、リラックゼーションということからも、こういう形態が実は理想なのかな、と最近思ったりしますけども。
話をもどして。
ここに注意喚起というか、ちょっとまったをかけようというのが、今回の法改正の意図です。
引退した美容師一人をみて、その方が年に数回ご近所のお子さんやお友達をカットしてあげる程度なら問題にならなくとも、頻度が増え、業として行うようになったり、社会全体にそういう人が増えたり、複数の技術者を束ねて派遣専門展開になったりすると出てくるのが、理容理法や美容師法、すなわち、環境衛生法規本来の意図、感染症対策です。
いくら店舗で衛生面に配慮しても、出張でリスクが抜けてしまったのでは、環境衛生を目的とした理容師法、美容師法が形骸化してしまいます。
そこで、出張業務を許可制とすることで、許認可にさいして、衛生設備や携行消毒キットの内容をチェックし、衛生管理を徹底しようというのが、今回の法改正の目的です。
条例では、お客様の方で、いつでも確認証の提示を求められるようになっていて、求められた技術者は提示が義務となっているので、気になったら、遠慮なく提示を求めてください。
また、お店によっては万一の事故にそなえた保険に入っている場合があります。そのあたりもチェックしてみられると良いでしょう。

法律が一部かわりました

